任意整理について

任意整理手続きの概要
任意整理手続きは、裁判所を介さずに、債権者と交渉を行うことで毎月の返済額の減額を図る手続きです。
任意整理手続は裁判所を利用せずに行う手続きのため、個人再生手続きや自己破産手続とは異なり強制力はありませんが、その分、柔軟な解決方法を選択できる余地が大きい手続きです。
任意整理手続きのメリット ・デメリット
任意手続きのメリットは、将来発生する利息をカットできる可能性の高いこと、手続が個人再生手続きや自己破産手続きに比して簡略であること、特定の債権者だけを対象に手続を行うことができるため保証人に迷惑をかけずに債務整理手続を行うことが可能なこと、等を挙げることができます。
また、破産手続きの場合と異なり、資産を処分する必要がありませんので、ご自宅や自動車、生命保険及び預貯金等をお手元に残したまま、債務整理手続を行うことができることもメリットといえます。
さらに、破産手続きや個人再生手続きを選択できない方でも基本的には選択できますので、間口が広いという点もメリットといえます。
これに対して、個人再生手続きや破産手続きのように、負債総額を減らしたりなくすことができないこと、裁判上の手続ではないため強制力がなく、債権者から同意がないと実現できない手続きであること等が任意整理手続のデメリットといえます。
任意整理手続きを選択するべき場合
任意整理手続きを選択するべき場合とは、①何らかの事情で破産手続き及び個人再生手続きを利用できない、②特定の債権者や保証人に絶対に迷惑をかけたくない、こういった事情がある場合には、任意整理手続きを選択するべきといえます。
任意整理手続の流れ
まずは、弁護士が介入したことを債権者に知らせるために、支払いを停止すること、取り立て行為の中止の要請、窓口が弁護士となること等を記載した「受任通知」という書面を全ての債権者へ送付します。
この通知を送付することによって、債権者からご依頼者様への直接の請求や、勤務先・取引先への連絡などが停止されることになります。
受任通知を受け取った債権者は、「債権届出」という、債権者が現在有している債権内容を記載した書面を、弁護士宛に提出します。そして、債権届出をもとに弁護士が計算を行い、現在の具体的な負債総額を確定させます。
その後、弁護士が返済計画を立てたうえで、ご依頼者様と打ち合わせを行い、その打合せの内容に基づいて債権者との間で交渉を行います。
弊所では、任意整理手続きの完了までに、弁護士とご依頼者様との間で、数回程度の打ち合わせを予定しております。
弁護士に依頼したあと、弁護士と全く連絡が取れず、事務局とのやり取りのみになってしまう等ということはありません。
債権者との間での交渉が奏功し支払計画について合意ができた際は、債権者との間で、支払総額・毎月の支払額・支払の期間・振込先等を記載した合意書の取り交わしを行います。
そして、この合意書をご依頼者様に交付させていただくことをもって弁護士の任務は終了し、ご依頼者様には、その後、合意書に基づき、毎月決まった金額を、債権者に対して返済していただくこととなります。
費用のお支払方法について
弊所では、弁護士費用のお支払については、分割でのお支払にも対応しております。
また、法テラスの利用も可能ですので、ご希望がありましたら遠慮なくお申し付けください。