借金問題をご自身で解決しようとすると、債権者に利息や遅延損害金をいくら払えばいいのかわからなくなる、完済の目途が立たずいつまでも終わりが見えない、自宅や勤務先、取引先に債権者からの連絡や裁判所からの手紙が届いてしまう、債権者に有利な条件で支払計画の見直しを迫られる、給与や銀行口座、自宅を差し押さえられてしまう、こういった重大な問題が生じてしまう可能性があります。
借金問題については、弁護士による債務整理手続が可能です。
債務整理手続とは、主に、任意整理手続、個人再生手続、自己破産手続の3種類に分けられます。
弁護士が債務整理手続に介入することで、債権者への返済の一時的な停止、将来利息のカット、債務の減免等を実現することができます。
約束の日までにの支払いを行うことができなかった、来月の支払いができない、借入をしていた債権者から裁判上の手続をとられてしまったために裁判所から手紙が届いた、そういった方はまずは一度ご相談ください。
債務整理手続の経験豊富な弁護士が、解決に向けた適切な手続きの選択、ご案内をさせていただきます。
弁護士が介入することで、一時的に債権者への支払いをストップさせることができます。
また、債権者からの督促の手紙や電話連絡、訪問、職場や取引先への連絡も弁護士が介入することで止めることができます。
弁護士に依頼することで、債権者からの連絡の窓口は全て弁護士となり、ご依頼者様に債権者からの請求に対応していただく必要はなくなります。
お支払にお困りの方は、まずは、一度ご相談ください。